■第48問 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
■答え:○
■解説:法64条の3第1項
遺族厚生年金の受給権者が65歳以後に老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、遺族厚生年金のうち当該老齢厚生年金等に相当する額の支給を停止することとされている。
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■第48問 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
■答え:○
■解説:法64条の3第1項
遺族厚生年金の受給権者が65歳以後に老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、遺族厚生年金のうち当該老齢厚生年金等に相当する額の支給を停止することとされている。