■第49問 障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。
■答え:○
■解説:法58条1項
遺族基礎年金と同様、被保険者が死亡した場合及び老齢厚生年金を受けることができる者(老齢厚生年金の受給に必要な加入期間の要件を満たしている者を含む)が死亡した場合に遺族厚生年金を支給することとしている。そのほか、初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)及び障害等級1級及び2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合についても遺族厚生年金が支給されることになっている。
被保険者が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者がその傷病により被保険者でなくなった後に死亡した場合(初診日から5年以内)については、保険料納付要件を満たしていることが必要となっている。