■第47問 遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。
■答え:×
■解説:法37条の2
生計維持認定対象者に係る生計同一関係の認定にあたっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくするものに該当するものとされている。
1.生計維持認定対象者が配偶者又は子である場合
①住民票上同一世帯に属しているとき
②住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
③住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(1)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(2)単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(ア)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(イ)定期的に音信、訪問が行われていること