■第48問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
■答え:×
■解説:高齢者医療確保法49条
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。
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■第48問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
■答え:×
■解説:高齢者医療確保法49条
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。