■第2問 何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
■答え:×
■解説:法6条
労基法6条には、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定されている。
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■第2問 何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
■答え:×
■解説:法6条
労基法6条には、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定されている。