平成23年度-労働基準法 第2問

■第2問 何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条
労基法6条には、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定されている。

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