平成23年度-労働基準法 第1問

■第1問 労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条
労働基準法第3条は、「国籍、信条又は社会的身分」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。

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