平成23年度-雇用保険法 第1問

■第1問 65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢継続被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条
65歳に達した日以後に雇用される者は、原則として、被保険者とならない。
ただし、高年齢継続被保険者短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者に該当する者は、65歳に達した日以後に雇用される場合であっても、被保険者となる。

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