■第1問 65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢継続被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。
■答え:×
■解説:法6条
65歳に達した日以後に雇用される者は、原則として、被保険者とならない。
ただし、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する者は、65歳に達した日以後に雇用される場合であっても、被保険者となる。
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■第1問 65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢継続被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。
■答え:×
■解説:法6条
65歳に達した日以後に雇用される者は、原則として、被保険者とならない。
ただし、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する者は、65歳に達した日以後に雇用される場合であっても、被保険者となる。