■第5問 【二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(① 血圧の測定、② 低比重リポ蛋白コレステロール(LDL コレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDL コレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③ 血糖検査、④ 腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)^2)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。】
この場合の一定の要件とは、「上記検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき」である。
■答え:○
■解説:法26条1項、則18条の16
二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。