平成23年度-雇用保険法 第3問

■第3問 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、それが同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者は、短時間労働被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条、法6条
法改正により平成19年10月1日より、短時間労働被保険者、短時間労働被保険者以外の被保険者という被保険者区分の規定は廃止された。

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