■第4問 海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法6条6号
船員保険の被保険者であるものは、適用除外に該当する場合を除き雇用保険の被保険者となる。
なお、船員法第1条 に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は適用除外とされている。(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
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■第4問 海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法6条6号
船員保険の被保険者であるものは、適用除外に該当する場合を除き雇用保険の被保険者となる。
なお、船員法第1条 に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は適用除外とされている。(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)