平成23年度-徴収法 第4問

■第4問 継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法16条、法19条
賃金総額の見込額が増加した場合でも、所定の要件に該当しなければ、増加概算保険料の申告・納付は不要である。
しかしながら、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。

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