平成23年度-徴収法 第3問

■第3問 増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至ったときは、すでに納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額を「増加概算保険料申告書」に添えて申告・納付しなければならないことになっているが、申告書を提出しない場合等であっても増加概算保険料については政府の認定決定は行われない。

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