平成23年度-健康保険法 第3問

■第3問 常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条3項
常時5人以上の従業員を使用する製造業、建設業、商店などの事業所と常時従業員を使用する法人事業所は、強制適用事業所とされている。
しかし、製造業、建設業、商店などであっても常時5人未満の従業員を使用する個人事務所と常時5人以上の従業員を使用していてもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制適用の扱いをうけないこととされている。

コメントを残す