■第1問 老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。
■答え:○
■解説:法58条2項
老齢厚生年金の受給に必要な加入期間の要件を満たしている者であって、かつ、被保険者である者が死亡した場合など、短期要件と長期要件の両方の要件に該当するときは、いずれの要件に該当するかにより年金額の計算式に違いがでてくるが、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、短期要件のみに該当し、長期要件には該当しないものとみなすこととされている。