■第5問 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
■答え:○
■解説:法37条
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者が正当な理由があると認めたときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができることになっている。
そして、任意継続被保険者の資格取得の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、任意継続被保険者とならなかったものとみなすこととされている。