■第5問 存続厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって、保険料負担と納付について事業主の同意が得られない者は、保険料の全額を本人が負担し、厚生労働大臣に申し出ることによって当該基金の加入員になることができる。
■答え:×
■解説:法附則4条の4第2項
存続厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、「高齢任意加入被保険者」であってその者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がないものは、当該基金の加入員となることはできない。
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■第5問 存続厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって、保険料負担と納付について事業主の同意が得られない者は、保険料の全額を本人が負担し、厚生労働大臣に申し出ることによって当該基金の加入員になることができる。
■答え:×
■解説:法附則4条の4第2項
存続厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、「高齢任意加入被保険者」であってその者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がないものは、当該基金の加入員となることはできない。