平成23年度-国民年金法 第1問

■第1問 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法87条の2、農業者年金基金法17条
農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付しなければならないことになっている。

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