平成23年度-国民年金法 第3問

■第3問 脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則9条の3の2第1項
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から2年を超えた場合においては、脱退一時金の支給ができないものとされている。

コメントを残す