■第6問 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
■答え:×
■解説:法14条1項
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労基法14条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならないことになっているが、「期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない」とは規定されていない。