■第8問 使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。
■答え:×
■解説:法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないことになっている。
なお、この規定は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこととされている。