■第9問 労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。
■答え:×
■解説:法17条、昭和23年10月15日基発1510号、昭和23年10月23日基収3633号、昭和63年3月14日基発150号
「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定されているが、使用者が労働者に金銭を貸すこと自体は禁止されていない。
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■第9問 労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。
■答え:×
■解説:法17条、昭和23年10月15日基発1510号、昭和23年10月23日基収3633号、昭和63年3月14日基発150号
「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定されているが、使用者が労働者に金銭を貸すこと自体は禁止されていない。