■第7問 【航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期について】
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日」である。
■答え:×
■解説:法10条
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。