■第6問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が失業したとき、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14か月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。
■答え:○
■解説:法13条1項
被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上ある場合は、基本手当の受給資格を有することになっている。特定理由離職者及び事業所の倒産・解雇等に離職した者(特定受給資格者)については、算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合は、基本手当の受給資格を有することになっている。