■第7問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。
■答え:○
■解説:法14条1項
被保険者であった期間を、離職の日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、このように区切られた1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上あるときに、その1か月の期間を被保険者期間の1か月として計算し、賃金支払の基礎となった日数が10日以下のときは、被保険者期間に含めないこととしている。