■第8問 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:法5条、法19条
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、納付すべき確定保険料がないときでも、確定保険料申告書の提出が必要である。
なお、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅するが、届出は不要である。