■第7問 労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。
■答え:○
■解説:整備法8条2項
当該事業が特例給付(労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病又は通勤による傷病に関し、当該事業が労災保険に加入した後において、事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付)が行われることになった労働者を使用する事業である場合には、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定期間を経過するまでの間は、脱退を認めないこととされている。