平成23年度-健康保険法 第7問

■第7問 健康保険法は、業務災害以外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているが、被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く。)であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、業務災害の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法1条,法53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員※であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
したがって、被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等については、健康保険による保険給付が行われ、傷病手当金についても給付が行われる。

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