■第7問 存続厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することができるが、その全部を一括して支給することはできない。
■答え:×
■解説:法附則5条、法130条3項、基金令26条の3、基金令27条
存続厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、その全部を一括して支給することができる。
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■第7問 存続厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することができるが、その全部を一括して支給することはできない。
■答え:×
■解説:法附則5条、法130条3項、基金令26条の3、基金令27条
存続厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、その全部を一括して支給することができる。