■第8問 平成16年4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む。)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。
■答え:×
■解説:法附則25条1項
雇用保険法の失業給付(基本手当)と60歳台前半の老齢厚生年金との調整は、受給権者が平成10年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した場合に限って適用することとされている。
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■第8問 平成16年4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む。)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。
■答え:×
■解説:法附則25条1項
雇用保険法の失業給付(基本手当)と60歳台前半の老齢厚生年金との調整は、受給権者が平成10年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した場合に限って適用することとされている。