平成23年度-国民年金法 第6問

■第6問 健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条8項
第2号被保険者を使用する事業主は、その使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができることになっているが、事務の全部を委託することは認められていない。

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