■第13問 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。
■答え:×
■解説:法21条
労基法20条の解雇の予告の規定は、次に該当する労働者については適用しないこととされている。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでないとされている。
(1)日日雇い入れられる者
(2)2箇月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
(4)試の使用期間中の者