■第12問 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。
■答え:×
■解説:労働契約法16条
解雇に関する規定は労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 」と定められているが違反した場合の罰則は定められておらず、労働基準法にも罰則の規定はおかれていない。
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■第12問 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。
■答え:×
■解説:労働契約法16条
解雇に関する規定は労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 」と定められているが違反した場合の罰則は定められておらず、労働基準法にも罰則の規定はおかれていない。