平成23年度-雇用保険法 第12問

■第12問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】

特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法22条1項
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日となっている。

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