平成23年度-雇用保険法 第13問

■第13問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】

算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法22条1項、法23条1項
基準日における年齢に関係なく算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の所定給付日数は90日である。

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