■第14問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。
■答え:○
■解説:法23条1項
基準日におけて35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は240日であり、基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は210日である。