平成23年度-徴収法 第11問

■第11問 有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、則6条2項
原則として、有期事業の一括は、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが、要件の一つである。
ただし、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、地域による制限がなく、隣接管轄区域外においても一括の対象となる。

コメントを残す