■第12問 有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。
■答え:○
■解説:法7条、法15条1項
2以上の事業が有期事業の一括の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされ、継続事業と同様に、労働保険料について年度更新の手続きがとられることになる。
したがって、概算保険料の申告・納付期限についても、原則として、保険年度の6月1日を起算日として40日以内となる。