平成23年度-徴収法 第13問

■第13問 有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、法19条1項
2以上の有期事業が一定の要件に該当する場合には、当然にそれらの事業が一括されて一つの事業として労働保険徴収法が適用されることとなる。
したがって、一括有期事業における確定保険料申告書の提出期限は、保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から起算して50日以内となる。

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