■第11問 平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する。
■答え:○
■解説:法附則72条
平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族年金については、死亡の当時その者の夫、父母、祖父母が障害等級1級又は2級に該当するものであれば、死亡の当時55歳未満であっても遺族とすることとされている。