■第12問 被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く。)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。
■答え:○
■解説:法63条
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にない子の場合、直系血族及び直系姻族の養子となった場合であっても、遺族厚生年金の受給権は、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで失権しない。