■第13問 平成14年4月1日後に設立された存続厚生年金基金(同日以前に設立された基金が合併し、又は分割したことにより、同日以後に設立されたものを除く。)が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が、厚生年金基金令第23条第1号又は第2号により算定される額に、同第3号に規定される加算額を加算する方法によって算定される加入員であって、当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。
■答え:○
■解説:法附則5条、法130条、基金令23条3号、基金令25条2項、基金令附則7条
老齢年金給付の額が、厚生年金基金令第23条第1号又は第2号により算定される額に、同第3号に規定される加算額を加算する方法によって算定される加入員であって、当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。