■第12問 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。
■答え:○
■解説:法50条、法89条
寡婦年金の年金額については、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎として、老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされているため、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月(保険料納付の法定免除)は計算の基礎に含まれる。