■第17問 使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。
■答え:○
■解説:法35条2項、則12条の2第2項
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないことになっているが、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には法違反に問われない。
しかし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとされている。