■第18問 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
■答え:○
■解説:法34条1項、法36条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないことになっている。
なお、労基法36条に定めるいわゆる36協定は、時間外労働及び休日労働に関する規定であるため、これを行政官庁に届け出た場合であっても休憩に関する規定は適用される。