平成23年度-雇用保険法 第18問

■第18問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条1項
受給資格者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、失業の認定は行わず、基本手当が支給されないことになっている。

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