平成23年度-雇用保険法 第19問

■第19問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条3項、則48条の2
基本手当の受給資格に係る離職について給付制限を行った場合において、当該給付制限期間に21日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である者については、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当初の受給期間に「給付制限期間+21日+所定給付日数-1年(所定給付日数が360日である者については1年に60日を加えた日数)」を加えた期間がその者の受給期間となる。

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