平成23年度-徴収法 第16問

■第16問 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。

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