■第17問 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
■答え:×
■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
印紙保険料に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができない。
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■第17問 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
■答え:×
■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
印紙保険料に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができない。