■第16問 障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
■答え:×
■解説:法38条1項
障害厚生年金は、同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、老齢基礎年金及び付加年金、遺族基礎年金とは併給できない。
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■第16問 障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
■答え:×
■解説:法38条1項
障害厚生年金は、同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、老齢基礎年金及び付加年金、遺族基礎年金とは併給できない。