■第20問 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。
■答え:×
■解説:法193条1項
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。
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■第20問 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。
■答え:×
■解説:法193条1項
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。